「嵐」「KAT―TUN」知財高裁でも勝訴

ジャニーズの「嵐」「KAT―TUN」のメンバーが無断で写真集を出版されたとして、

アールズ出版(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審の判決が下されました。

知財高裁は、約5,400万円の支払い、販売差し止め、在庫の廃棄を命じた東京地裁判決を

維持し、アールズ出版の控訴を棄却しました。

 

パブリシティ権侵害は、なかなか認められないものですが、

今回はかなりの金額の損害額が認められています。

 

パブリシティ権については、二審が東京高裁でなく、

知財高裁で裁かれるということが勉強になりました。

 

また、原告はジャニーズ事務所ではなく、「嵐」「KAT―TUN」のメンバーです。

タレントのパブリシティ権は事務所ではなく、完全に個人に帰属するんですね。

各人が、約400万円から800万円を受領します。

写真を取られて800万円もらえるなんで凄いですね。