「商標登録出願はしたいけど費用をかけたくない。失敗してもいいから経験を積みたい」という方は、ご自身での出願をしてみましょう。
まずは、願書のフォームを入手します。
次に、商標登録出願等の手続のガイドラインを参照しながら、必要事項を記載します。
商標と指定商品・役務は、商標調査で調べたものを記載ます。
特許庁への費用(特許印紙代)は、国内出願に関する料金 で計算します。
特許印紙は、郵便局で購入できます。収入印紙と異なりますので、ご注意ください。
最後に、記載できましたら、特許庁に提出します。
初めて出願されるかたは、可能であれば特許庁へ直接持って行きましょう。
窓口で書類の不備があったときには、職員が教えてくれます。
ご不明な点がありましたら、商標出願の書き方ガイドをご覧になるか、私宛までご質問下さい。
商標登録出願を初めてされた方は、出願後すぐに商標が登録されるものと思いがちです。
ところが、出願からしばらくすると、特許庁(または代理した特許事務所)から「拒絶理由通知」が送られてきます。
他人から「拒絶」されるというのはイヤなものです。
「この商標は私が考えたんだ。」
「私のほうが昔から使っているんだ。」
などと、非常に腹が立ってきます。
そして、「拒絶理由通知」を受け取ると放置して、記憶から忘れ去ろうとしがちです。
しかし、「拒絶理由通知」から目をそむけてはいけません。
なぜなら、「拒絶理由通知」に記載された所定の期間内に、特許庁に対して応答しない場合、
せっかくお金を払って提出した商標登録出願の拒絶が確定してしまうからです。
つまり、その商標登録出願では、商標が登録できなくなります。
「拒絶理由通知」を受け取ったら、早急に弁理士に相談しましょう。
自分でなんとかしようとすると、時間がかかるばかりです。
なぜなら、拒絶理由自体を商標法を使って調べるのが難しい。
そして、なぜその拒絶理由に当てはまってしまうのかを審査基準で調べるのも難しい。
さらに、その拒絶理由を解消する方法を見つけるのも難しい。
果てには、審査官に拒絶理由が解消することを納得させるように審査官特有の論理構成で意見書を書くのが難しい
からです。
「拒絶理由」への応答は弁理士に任せ、ご自身のお仕事に時間を使ったほうが費用対効果が高いです。