878.§ADVANTAGE\TOUGHNESS(不服2023-572):弁理士田口健児

本願商標:§ADVANTAGE\TOUGHNESS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TOUGHNESS\TOP ATHLETE\SPORTS MEDICAL LINE

 

審判官は、

「本願商標の構成中「TOUGHNESS」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の構成だと、「TOUGHNESS」が強く支配的な印象を与えると思います。

引用商標
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