自分で商標登録出願:指定商品を決める①

商標とは、標章(文字、図形、記号、立体的形状等)を

業として商品または役務に使用するものをいいます(商標法2条1項)。

 

つまり、お店などで目にする登録商標には、全ての商品や役務について

権利があるのではなく、必ず使用される商標や役務が定められています。