指定商品又は役務は、実際にご自身が使用するか、
使用の意思がある商品又は役務を選びます(商標法3条1項柱書)。
せっかく、商標が登録されても、継続して3年以上、指定商品又は役務について
登録商標を使用しない場合は、その指定商品又は役務について登録商標が
取消されてしまうことがあるからです(商標法50条1項)。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日