日本では、多区分一出願制度が取られています。
これは、一つ商標登録出願に対して、複数の区分に属する商品を指定できる制度です。
これに対して、中国等では一区分一出願制度を取っており、
指定商品が属する区分の数だけ出願する必要があります。
多区分一出願制度のメリットは、一区分一出願制度より出願費用が安く、
審査段階や登録後の管理が一つで済む点です。
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