亀田製菓パッケージ訴訟の考察:商標権侵害として訴訟を起こせなかった

商標「柿の種」は、浪速屋が登録し更新しなかったため登録抹消となり、普通名称化した商標です。

このため、亀田製菓は「柿の種」に関する登録商標を有していません

 
登録商標第3270881号
登録商標第3270881号

商品「菓子及びパン」について、オレンジを基調とし青いリボンを付加した包装を表した登録商標第3270881号を有していますが、現在使用している包装と社会通念上同一と言い難いものです

登録商標第4991188号
登録商標第4991188号

ピーナッツと柿の種をアレンジした登録商標第4991188号を有しており、これは相手方の旧パッケージに使用されていましたが、現パッケージから除かれています

 

そのため、商標権侵害を主張することが困難であったものと思われます。