大幸薬品「正露丸」パッケージ訴訟の考察:判決のまとめ(2)

被控訴人表示
被控訴人表示

(2)被控訴人各表示は,控訴人各表示と同一又は類似の商品表示であるか

 

 被控訴人が被控訴人表示1(「正露丸糖衣S」)を使用しているとは認められないし,被控訴人表示2(パッケージ)が控訴人各表示(文字商標「セイロガン糖衣A」、特殊文字商標「セイロガン糖衣A」、及びパッケージ「セイロガン糖衣A」)と同一又は類似の商品表示であるとは認めることはできないものと判断する。

 
つまり、このパッケージでは、キョクトウは商標「正露丸糖衣S」を使用していないし、パッケージは「セイロガン糖衣A」と類似の商品表示ではないということです。
 
この商品名は、「正露丸糖衣「キョクトウ」90錠」ですが、その商品名がパッケージから読めないように思います。
 
また、このパッケージから「「正露丸糖衣S」を使用していない」と言われてしまうのは、少し気の毒な気がしますが・・・