大幸薬品「正露丸」パッケージ訴訟の考察:判決のまとめ(2)①

 (2)①    被控訴人表示1の使用の有無

 被控訴人表示1は、「正露丸糖衣S」という漢字5文字とアルファベット1文字を普通の活字体で連続して一連一体に表示したものである。

 

 被控訴人表示2中に、特段のデザイン化等のされていない上記の「正露丸糖衣S」と同一の表示が存在しないことは明らかである。控訴人が主張するように、被控訴人表示2から「正露丸糖衣S」の表示(ただし,外観上,被控訴人表示1と同一のものではない。)が読み取れ,「セイロガントーイエス」の称呼が生じるとしても,それは被控訴人表示1そのものの使用とは別の問題である

(以上、判決文より)
 
「「正露丸糖衣S」と同一の表示が存在しないことは明らか」とのことですが、私には、「正露丸糖衣S」と読めます。
また、「正露丸糖衣S」が読み取れ、「セイロガントーイエス」の称呼が生じたら、商品に「正露丸糖衣S」が付されている以上、使用されているのではないでしょうか・・・