結論
被控訴人が被控訴人表示1を使用しているとは認められないし,被控訴人が被控訴人表示2を使用して被控訴人商品を製造販売する行為が法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとは認められない。
つまり、左のパッケージを使用しても、「正露丸糖衣S」という商標の使用に当たらない。「正露丸糖衣S」という商標を使用していなし、パッケージも類似していないので、いくら左のパッケージを使用しても、大幸薬品の著名商標「セイロガン糖衣A」に対する不正競争に当たらないということです。
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