審決研究:商標「野球部あるある」 発行月と同じだと悪意?

2012年10月31日に第3回目の刊行物等提出書が提出されています。

 

その中で、

「本件の出願日はこの株式会社白夜書房発行の『野球部あるある2』の発行月と同じ2014年4月13日である。 この事実からしても、本件の出願人は、株式会社白夜書房発行の「野球部あるある」が人気があり有名であったことを認識していたことは間違いのないところであり、「野球部あるある」商標を発行者である株式会社白夜書房を出し抜いて商標出願したものと思われる。」 

 

つまり、「商標登録出願月と『野球部あるある2』の発行月が同じだから、「野球部あるある」が有名であったことを認識していた」との主張ですが、論理的でしょうか・・・