2012年10月26日に第1回目の拒絶理由が起案されています。
その内容は、下記のとおりです。
「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,浮袋,水泳用浮き板
」は、商品区分第28類に属する商品です。
出願人は、弁理士に依頼せず自ら出願したため、こうした形式面でミスしたようです。
出願人は、代理人を定め、上記指定商品を第28類と補正しました。
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