審決研究:商標「野球部あるある」 拒絶理由通知(1)

2012年10月26日に第1回目の拒絶理由が起案されています。

その内容は、下記のとおりです。

「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,浮袋,水泳用浮き板

」は、商品区分第28類に属する商品です。

 

出願人は、弁理士に依頼せず自ら出願したため、こうした形式面でミスしたようです。

出願人は、代理人を定め、上記指定商品を第28類と補正しました。