審決研究:商標「野球部あるある」 第2回拒絶理由通知

2013年1月16日に本願について、2回目の拒絶理由が通知されました。

4回の情報提供で主張された商標法4条1項10号ではなく、3条1項3号が拒絶理由でした。

審査官は、白夜書房の書籍との関係について言及しませんでした。

「近時多数「あるある本」が発行されている実情があることからすれば、本願商標の構成文字全体よりは、「野球部(野球)にまつわる些細なことを取り扱い読む人に共感を得て笑いを誘う内容のもの。」程の意味合いを容易に理解させるとみるのが相当です。」