審決研究:商標「野球部あるある」 審判請求:双書を削除

出願人は、2013年4月12日に拒絶査定不服審判を請求しました。

 

費用を節約するためでしょうか、意見書を提出した代理人を使わず、出願人本人が審判を請求しております。

 

意見書の内容は、「双書」を削除する補正を行ったというものです。