審判請求時に、拒絶査定の理由となった「双書」の文字を削除しましたが、
今度は、いよいよ問題の核心となる、白夜書房の周知の書籍「野球部あるある」と類似するとして、4条1項10号の拒絶理由を通知されました。
この拒絶理由には、疑問が残ります。
書籍の題目は、書籍の内容を表すものだから、本願商標の出所表示機能がないとするのが審査官の判断でした。
しかし、審判官の判断は、白夜書房の「野球部あるある」については、自他商品識別力を認めています。
私は、書籍の題目は識別力がないと思います。
出願人は、自分で出願すれば費用が安く済むと思ったのかもしれません。
しかし、その結果、3度も拒絶理由を通知されることとなり、
代理人に頼むよりかえって高くなってしまったのではないでしょうか・・・