シャープの登録商標「IGZO」が無効審決

無効審決を受けた商標と異なります。
無効審決を受けた商標と異なります。

 シャープはこのほど、同社が液晶ディスプレーなどに使う「IGZO(イグゾー)」の登録商標を無効とした特許庁の審決を不服とし、知的財産高等裁判所に提訴した。 

 

 業績改善に貢献している目玉技術の名称を独占的に使い続けられるかどうかは、シャープの事業戦略にもかかわるだけに、訴訟の行方が注目されている。

(日経新聞から転用)

 

無効審決を受けた登録商標は、以下の商標です。

商標:「IGZO」

指定商品: 電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具 

登録番号:第5451821号

 

IGZO(イグゾー)は、インジウム (Indium) 、ガリウム (Gallium) 、亜鉛 (Zinc) 、酸素 (Oxide) から構成されるアモルファス半導体の略称です。

2004年に科学技術振興機構の創造科学技術推進事業 (ERATO) および戦略的創造研究推進事業 発展研究 (SORST) で開発されました。

アモルファス半導体「IGZO」に気付かなかったのでしょうか。

 

なお、この登録商標が無効となっても、シャープは「IGZO」の権利を専有します。

なぜなら、シャープはこの他に「IGZO」に類似する登録商標を5つ保有しているからです(裁判になった場合、権利濫用の抗弁の対象になるかもしれませんが・・・)。