アップルの店舗レイアウト、EUが商標登録認める

先月マドリードにオープンした旗艦店 Bloomberg News
先月マドリードにオープンした旗艦店 Bloomberg News

 【ブリュッセル】米アップルは、欧州連合(EU)域内で同社の小売店のレイアウトの商標登録を認めるという裁判所の判断を勝ち取った。アップルストアは米国では商標登録済みだ。

 

 EUの最高裁判所に相当する欧州司法裁判所(ECJ)は10日、アップルの店舗は標章に相当し、写実的に表現でき、販売する商品またはサービスが他社のものと識別できる、という商標の3条件を満たしていると判断した。

 

 アップルは店舗のレイアウトについて2010年に米国で取得した商標権を世界各地に広げようとしたが、ドイツ当局が13年に異議を唱えた。ドイツ特許商標庁は、店舗のレイアウト自体は商標保護の対象にならないと主張した。アップルはこの件を裁判所に持ち込み、ドイツの裁判所は最終的にECJの判断に委ねた。

 

 ECJは判決で「小売店のレイアウトは、寸法や比率を示さないデザインだけでも商標登録できると、当法廷は結論づけた」と述べた。

 

 この判断により、他社のEUでのアップルストアの模倣は禁じられる。

 ECJの判断は最終的なもので、ドイツでも拘束力がある。(THE WALL STREET JOURNAL. 2014年7月11日)

 

 これは、いわゆる、トレード・ドレスと呼ばれる知的財産です。トレード・ドレス(英: trade dress)とは、一般に、消費者にその製品の出所を表示する、製品あるいはその包装(建物のデザインすらも該当しうる)の視覚的な外観の特徴を指す法律用語です。日本では、トレード・ドレスは、まだ認められておらず、平成26年改正法にも含まれていません。アメリカでは、トレード・ドレスは知的財産として保護されます。