痛い拒絶審決:APOLLO SEIKO

上記の商標は、下記の商標と類似するとして拒絶査定を受けました。

本願商標「APOLLO」と引用「ロポア」は、似てると思いますか?

 

拒絶の理由は、「ギリシャ神話の神アポロン」を「アポロ」と指称し、わが国において広く一般に親しまれた語であることを考慮すれば、引用商標は、右から左に読んで「アポロ」の称呼、「ギリシャ神話の神アポロン」の観念をも生ずるものと言わなければなりません。

 

つまり、「アポロ」が周知だから「ロポア」は右から読まなければなりません」ということです。ちょっと無理筋ではありませんか?

 

当初は、審査官単独記名で出された拒絶審決です。審査長チェックを受けていなかったものと思われます。通知後に気付いて、さすがにまずいと思ったのか、2週間後にこの拒絶査定は職権で取消されています

そして、2か月後に審査長との連名で再度拒絶査定が通知されました。今回は、チェックが入ったのでしょう。内容は少し格調高くなりましたが、趣旨は同じです。

 

結局、拒絶査定不服審判で拒絶査定が取消され、登録されましたが、引用商標を右から読むことの妥当性については言及されていません。

審判長もそのことに触れたくなかったのでしょう。

引例:登録0154738-12
引例:登録0154738-12