【登録番号】商標登録第5685679号(T5685679)
【登録日】平成26年7月11日(2014.7.11)
【登録商標(標準文字)】徳川
【商品及び役務の区分の数】1
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第32類 飲料水,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料
【商標権者】公益財団法人徳川ミュージアム
「ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章」は登録を受ける子ができない(3条1項4号)のですが、「徳川」はありふれていないと判断されたようです。
「徳川」というビールが徳川ミュージアムで飲めるのでしょうか。
ぜひ飲んでみたい!