拒絶査定取消の裏側:商標「KOHALA」(生産地_商標法3条1項3号)-登録審決

(前回からの続き)

 

心待ちにしていた認容審決(登録査定)を受領しました。


1.「KOHALA」が、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いこと、および

2.「KOHALA」の語が商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかったこと、

から、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であるという審決でした。


私が主張した内容が全面的に認められました。大変嬉しい結果となりました。

 

【当審の判断】

 本願商標は、「KOHALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島北西部の地名を意味するものであるとしても、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いものである。

 また、当審において職権をもって調査するも、「KOHALA」の語がウクレレを含む本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

 そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が本願の指定商品の産地又は販売地を表したものと理解するとはいい難いものであるから、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であるというべきである。

 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

 よって、結論のとおり審決する。