審決検討:LONG ISLAND(2013-011660)(商標法3条1項3号「生産地」)

拒絶査定不服審判における審決を検討しましたので、ご紹介します。

 

【商標(検索用)】 LONG ISLAND

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  

 14 腕時計,ストップウォッチ,時計,時計の部品及び附属品,時計用ムーブメント,時計の構成部品,時計用ストラップ,時計用収納容器,時計の文字盤,時計の針,時計のガラス,時計リューズ,時計用バックル,時計側,時計用化粧箱,時計用皮革製収納容器,時計の搬送用に便利な収納容器  


[拒絶査定の理由の要約]

 「LONG ISLAND」は、アメリカ北東部、ニューヨーク州南東部の島で近郊農業地帯として知られ、都市向け野菜栽培地帯をなすこと、その人口は770万人に達していると見積もられていること、ニューヨーク都市圏の主要空港であるJFK空港等がある。

 だから、「LONG ISLAND」は、時計関係、宝飾関係等の日常生活用品が製造又は販売されていると容易に推認できる。


 野菜栽培地帯で、人口は770万人で、JFK空港等があると、なぜ、時計関係、宝飾関係等の日常生活用品が製造又は販売されていると容易に推認できるのでしょうか???

論理が通っていないように思えるのですが・・・


[登録審決の要約]

 「LONG ISLAND」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「長い島」程の意味合いを理解させるほか、米国北東部、ニューヨーク州南東部に位置し、住宅地や海浜行楽地を有する島の名称であることが認められる。

 しかし、該島が、原審説示の空港施設を有する島であるとしても、商業地域、工業地域あるいは観光地として世界的に知られているというべき実情は認められないことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これが、商品の産地又は販売地を表すものとして、認識することはないというのが相当である。


 非常に適切な審決だと思います。日本人に知られていない土地を、日本人が時計関係、宝飾関係等の産地として認識することはないでしょう。