審決検討:¢doTERRA Purify(2013-003140)(4条1項11号「結合商標の類否」





【商標(検索用)】 ¢doTERRA Purify

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  

 3 精油,人体用エッセンシャルオイル,香料用及び香水用油,せっけん類,薫料  


[拒絶査定の理由の要約]

 前半の「doTERRA」の文字部分が後半部分の「Purify」の文字と明らかに異なる表し方からなり、語義上の関連性もなく、エッセンシャルオイルを取り扱う分野では出願人会社の代表的出所標識として取引者需要者間に理解認識されているので、後続の「Purify」の文字部分が個別商品毎の識別標識として機能し、該文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくないものと認めます。

 したがって、本願商標からは、「ドテラピューリファイ」の一連の称呼のほか、「ドテラ」及び「ピューリファイ」の各称呼をも生ずるものといわなければなりません。

 そして、「Purify」の文字部分をもって取引にあたることがあると認められるので、引用商標の欧文字部分「PURIFY」とはその綴りを共通にしている点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できません。

 したがって、本願及び引用の両商標は、「ピューリファイ」の称呼を共通にするばかりでなく、外観上の近似性も否定し難いところであり、全体として類似の商標といわざるを得ず、指定商品も同一又は類似する関係にありますので、さきの認定を覆すことはできません。


 つまり、「(1)前半の「doTERRA」の表記が後半と異なり、(2)前後で語義の関連がなく、(3)識別標識として需要者に理解されている。だから、「Purify」が個別商品毎の識別標識として機能し、該文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくない」ということです。


 まず、感じたのは、「doTERRA」がどの様に認識されているかと、「Purify」が識別標識として機能することは、関連がないということです。

 また、「doTERRA」の認識態様は、「Purify」部分をもって取引に資されることの根拠にならないと思いました。


[登録審決の要約]

 「doTERRA Purify」の文字を横書きしてなるところ、これらの文字は、大文字、小文字の差異があるものの、同じ大きさ、同じ書体で書されており、外観上まとまりよく一体的に表わされていると看取されるものであって、殊更「Purify」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難い。

 また、構成文字全体から生ずる称呼「ドテラピューリファイ」も、無理なく一連に称呼し得るものである。

 さらに,「doTERRA」の文字部分について、出所識別標識としての称呼、観念を生じないというべき特段の事情は見いだせない。このほか、本願商標について、その構成中の「Purify」の文字部分を取り出して観察することを妥当とするような事情を見いだすことはできないものであるから、本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては、本願商標の構成全体をもって対比するというのが相当である。


 つまり、「(1)「Purify」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難く、(2)「ドテラピューリファイ」も,無理なく一連に称呼でき、(3)「doTERRA」の文字部分について,出所識別標識としての称呼,観念を生じないというべき特段の事情は見いだせないから、「Purify」の文字部分を取り出して観察することを妥当とするような事情を見いだすことはできない」というものでした。


 これは、最高裁判例の規範に沿ったもので、非常に妥当な審決だと思いました。