審決検討:「見放題パック プライム」(2013-024166)(3条1項3号 役務の質)





【商標(検索用)】 見放題パック プライム 

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 38類,41類


「見放題パック プライム」を「見放題パック」と「プライム」に分離観察し、それぞれ企業等のホームページで「一定額の料金を支払うことで、契約期間中はいつでも自由に番組を視聴することができるサービス」および「通常よりも質の高いサービスが受けられるプラン」という意味で使用されているので、一般に使用されている実情にあるとしています。

 証拠としては信頼性を欠き、論旨も規範がないため、主観的見解の印象があります


【拒絶査定の理由の要旨】

本願商標は、「見放題パック プライム」の文字を横書きしてなるところ、先の拒絶理由通知書において引用した記事情報及び別掲の記事情報によれば、インターネット回線やケーブル回線等を利用して番組配信サービスを行う業界において、一定額の料金を支払うことで、契約期間中はいつでも自由に番組を視聴することができるサービスが多数存在し、そのようなサービスを表すものとして「見放題パック」の文字が一般に使用されている実情にあります。また、同様の業界において、通常よりも質の高いサービスが受けられるプランを表すものとして「プライム」の文字が一般に使用されている実情もあります。

 さらに、別掲の記事情報によれば、「プライム会員」向けに、映画やテレビ番組等の作品が「見放題」となるサービスが提供されている実情も確認できます。

 上記のような使用実情からすれば、「見放題パック」の文字及び「プライム」の文字を組み合わせてなる本願商標は、その指定役務との関係において、「契約期間中はいつでも自由に番組を視聴することができる番組配信サービスのうち、通常よりも質の高いもの」程の意味合いを容易に認識させるものといわざるを得ません。


 「見放題パック プライム」を全体観察して、「見放題パック プライム」の文字は,直ちに特定の意味合いをもって,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとは認められないと判断しています。「見放題パック」と「プライム」では識別力が弱いが、「見放題パック プライム」では識別力があるということです。判断が分かれる審決だと思いました。


【登録査定の要旨】

 その構成中,前半の「見放題パック」の文字部分は,第38類「テレビ番組の放送」に関する役務との関係において,「契約期間中,一定の月額固定の金額で,パックとして提供される番組又は配信されるコンテンツ等を,いつでも自由に視聴が可能である」程の意味合いを表すものとして理解,把握されるものであり,また,後半の「プライム」の文字部分は,「最重要な。最上等の。」の意味を有する英語の「prime」の表音であるとしても,これらを一連に書した「見放題パック プライム」の文字は,直ちに特定の意味合いをもって,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとは認められないものである。