広島県警、偽「笑笑」を家宅捜索

一体どっちが本物なの―。大手居酒屋チェーン「笑笑」とそっくりの看板を掲げて営業したとして、広島県警福山東署は13日、商標法違反の疑いで、福山市昭和町の居酒屋「笑・笑」を家宅捜索した。


 現場から約600メートルの距離には、笑笑の福山駅前店が営業。笑・笑を経営する女性は取材に「店を始めた当初は付近に笑笑はなかった。『笑』と『笑』の間に『・』も付いているので大丈夫だと思った」と話した。


 捜索は午後3時すぎに開始。捜査員数人が約1時間半にわたり、赤っぽい地色に「笑・笑」や「わらわら」と白で書かれた看板の大きさを測り、押収した資料を段ボールで運び出した。(2015/01/13 19:47   【共同通信】)

 

店の付近に「笑笑」がなくても、商標権侵害です。

「笑笑」の間に点があっても、外観(見た目)と称呼(呼び方)が似ているので商標権侵害です。

「笑笑」を真似したのではなく、自分で考えたとしても、登録商標に似ていれば商標権です。