新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:1

2015年4月1日から新商標が出願できるようになります。その審査基準が公開されましたので、検討します。

 

 当初認められていた「色彩のみからなる商標」及び「音商標」に加えて、「動き商標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」が追加されました。


「動き商標」とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標を言います。

例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形などです。


「ホログラム商標」とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標を言います。例えば、見る角度によって変化して見える文字や図形などです。


「色彩のみからなる商標」とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)を言います。

例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などです。


「音商標」とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標を言います。

例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などです。


「位置商標」とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標を言います。


第三条

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。 第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。) 、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提 供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、 数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標


【改訂のポイント】

 今般の商標法改正により新たに保護対象として認められることとなった「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」及び「位置商標」(以下「新しいタイプの商標」という。)につ いて、どのような場合に自他商品役務の識別力を有するか否か、基本的 な考え方を明記した(3.以降)。