「湯~トピア」は商標侵害「利用者が混同のおそれ」 静岡・函南町が敗訴

 山梨県甲斐市の温泉施設運営会社「湯~とぴあ」が、静岡県函南町の温泉施設「湯~トピアかんなみ」は商標権侵害だとして、標章の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で東京地裁は20日、「平仮名と片仮名の違いはあるが、紛らわしい」として使用差し止めと約1200万円の賠償を命じた。


 判決によると、原告は平成8年に「ラドン健康パレス湯~とぴあ」の商標を登録し、温泉施設を経営。函南町は14年から「湯~トピアかんなみ」を運営し、22年から民間会社に運営を委託している。


 東海林保裁判長は2施設の名称について「いずれもユートピア(理想郷)と読め、『理想的で快適な入浴施設』を思わせる」と指摘。「利用者が双方の名前を見て出所を混同する恐れがある」と述べた。


 函南町は「判決内容を確認していないのでコメントできない」としている。(産経ニュース2015年2月20日)

 

約1200万円の賠償ですか。大きな金額ですね。

判決文を読んでみないとわかりませんが、

「ラドン健康パレス湯~とぴあ」と「湯~トピアかんなみ」は識別できるように感じますが・・・