新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:ホログラムの商標

2015年4月1日から新商標が出願できるようになります。その審査基準が公開されましたので、検討します。


 ホログラフィーによる視覚効果は、①立体的に描写される効果、②光の反射により輝いて見える効果、③見る角度により別の表示面が見える効果、等です。

 私は、ホログラムの定義が明確にわからず、③見る角度により別の表示面が見える効果しか、思い浮かばなかったのですが、①立体的に描写される効果、②光の反射により輝いて見える効果もあるんですね。

 立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果については、表示面に表された文字や図形等の標章が、第3条第1項各号の規定に該当するものであるか判断されます。


 その一方、見る角度により別の表示面が見える効果が施されている場合には、

(1)それぞれの表示面に表された文字や図形等の標章が、第3条第1項各号の規定に該当するものであるかを判断し、さらに

(2)①表示面の商標全体に占める割合、②表示される文脈、③他の表示面の標章との関連性も審査されるという2段階制です。厳しいですね。


4.ホログラム商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。 

(1)  ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章と、その標章がホログラフィーその他の方法による視覚効果(立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果等)により変化する状態とを総合して、商標全体として考察するものとする。 

(2)  (1)の視覚効果のうち、立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果等の、文字や図形等の標章を装飾する効果については、表示面に表された文字や図形等の標章が、第3条第1項各号の規定に該当するものであるか判断するものとする。 

この場合には、ホログラム商標を構成する文字や図形等の標章が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。 

(3)  (1)の視覚効果のうち、見る角度により別の表示面が見える効果が施されている場合には、それぞれの表示面に表された文字や図形等の標章が、第3条第1項各号の規定に該当するものであるかを判断するとともに、その表示面の商標全体に占める割合、表示される文脈、他の表示面の標章との関連性等を総合して、商標全体として考察するものとする。