組み合わせ色の商標については、色ごとに考察するのではなく、組み合わせ全体で考察するということです。つまり、単色自体に識別力がなくても、組み合わせで識別力を発揮すればよいということです。
色彩を付す位置を特定した商標については、位置により識別力が出るかは考察せず、色のみで識別力を考察するということです。つまり、位置が非常に特殊な場所であってもそこは考慮せず、色だけで自他識別力が判断されます。
位置を考察するのは、位置商標のみということですね。
5.色彩のみからなる商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
(1) 色彩を組み合わせてなる商標については、商標全体として考察するものとする。
(2) 色彩を付する位置を特定したものについては、その位置は考慮せず、色彩が商標登録の要件を満たすかどうかにつき考察するものとする。