2015年4月1日から新商標が出願できるようになります。その審査基準が公開されましたので、検討します。
音商標は、音の要素と言語的要素からなります。
音の要素とは、音楽や自然音等です。
言語的要素とは、歌詞等です。
言語的要素か、音の要素のいずれかに識別力がある場合は、商標全体として識別力が認められます。
6.音商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
(1) 音商標を構成する音の要素(音楽、自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として考察するものとする。
(2) 言語的要素が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。
(3) 音の要素が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。