位置商標は、標章がどの位置にあるのかを含めて識別力を検討します。
この標章には、文字や図形の他に、ホログラムや色彩のみも含まれます。これらの標章自体に識別力が無くとも、位置との関係で識別力が出ることがあるということです。
そもそも、標章自体に識別力がある場合は、位置にかかわらず、商標に識別力があるとされます。
単一の色彩のみだと識別力があると認められにくいので、位置と組み合わせて登録を得ることが多くなると思います。
7.位置商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
(1) 位置商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が付される位置を総合して、商標全体として考察するものとする。
(2) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、標章を付する位置にかかわらず、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。