新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:動き商標(1)

 右図のように、図が一枚のみで、商標である図形がどのような動きをしているのか判別できない場合、動き商標と認められません。鳥がどのように動いているか判別できないからです。


8.動き商標について 

  動き商標である旨の記載があっても、願書に記載した商標及び願書中の商標の詳細な説明(以下「商標の詳細な説明」という。)から動き商標と認められない場合には、第3条第1項柱書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものとする。 

  (1)  動き商標と認められない例 

願書に記載した商標である図又は写真から時間の経過に伴う標章の変化の状態が確認できない場合。 

(例)一つの図で記載されているものであるが、指示線がないため時間の経過に伴う標章の変化の状態が確認できない場合