新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:動き商標(2)

 動き商標と認められる例です。この図では、破線により商標である図形の動きが特定できるため、動き商標と認められます。

 ただし、商標自体の変化はないので、羽が動いたりするものは、権利範囲に含まれません。


(2)  動き商標と認められる例 

願書に記載した商標が、時間の経過に伴う標章の変化の状態が特定されるように表示された一又は異なる二以上の図又は写真であって、商標の詳細な説明に、動き商標と認識するものと認められる記載がなされている場合。 


(例1)一つの図によって記載されている例 

  【商標登録を受けようとする商標】 


【動き商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す動き商標である。 

鳥が、左下から破線の軌跡に従って、徐々に右上に移動する様子を表している。この動き商標は、全体として3秒間である。 

なお、図中の破線矢印は、鳥が移動する軌跡を表すための便宜的なものであり、商標を構成する要素ではない。