新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:動き商標(3)

(例2)異なる複数の図によって記載されている例 

複数の図によって記載した場合には、商標である図形自体の動きも含めて動き商標として認められます。パラパラ漫画みたいですね。

ただし、1から5までの動きの時間も指定する必要があるようです。


【商標登録を受けようとする商標】   

【動き商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す5枚の図からなる動き商標である。なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、商標を構成する要素ではない。 

鳥が、図1では、翼を閉じて、左下に位置する様子を表し、図2は翼を上げ、図3は翼を下げ、図4は翼を上げ、図5は翼を下げ、図2から図5にかけて、徐々に右上に移動する様子を表している。この動き商標は、全体として3秒間である。