新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:色彩のみからなる商標(3)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。


例2)色彩の組合せ


願書の記載方法は、色彩をRGBで特定し、配色の順番を上や左から商標に占める専有割合をパーセンテージで特定します。

つまり、横の配列を縦にしたり、色の順序を変更したり、専有割合を変更したりする使用には、権利の効力が及ばないものと思われます。


【商標登録を受けようとする商標】 

【色彩のみからなる商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)、青色(RGBの組合せ:R0,G0,B255)、黄色(RGBの組合せ:R255,G255,B0)、緑色(RGBの組合せ:R255,G128,B0)であり、配色は、上から順に、赤色が商標の50パーセント、同じく青色25パーセント、黄色15パーセント、緑色10パーセントとなっている。