新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:音商標(1)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。


商標に、楽曲のタイトルや作曲者名等が含まれていると登録されません。それらは、音を構成していないからです。


また、右図のようなサウンドスペクトログラムによる記載も登録されません。サウンドスペクトログラム(ソノグラム)とは、音を、音響分析装置によって周波数・振幅分布・時間の三次元で表示した記録図のことです。これでは、どんな音商標なのか理解できる人は非常に限られますね。


音商標である旨の記載があっても、願書に記載した商標、物件及び商標の詳細な説明から音商標と認められない場合には、第3条第1項柱書の規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものとする。

(1) 音商標と認められない例

(イ) 願書に記載した商標に、楽曲のタイトルや作曲者名等の音商標の構成要素ではないものが記載されている場合。

(ロ) 文字又は五線譜以外で記載されている場合。

(例1)サウンドスペクトログラム(ソノグラム)による記載の場合