新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:音商標(3)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。


音部記号と言語的要素の音商標です。言語が含まれているので分かりやすいですね。


(2) 音商標と認められる例

(イ) 次のすべての事項が記載された五線譜にて記載されている場合

① 音符

② 音部記号(ト音記号等)

③ テンポ(メトロノーム記号や速度標語)

④ 拍子記号(4分の4拍子等)

⑤ 言語的要素(歌詞等が含まれるとき)