新しいタイプの商標に関する審査基準の検討:位置商標(2)

新しいタイプの商標について審査基準が公開されましたので、内容を検討しています。


包丁の柄の部分を赤く着色した位置商標です。位置商標とは認められますが、識別力の問題で登録は難しいのでは・・・


(2)  位置商標と認められる例 

     商標を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により商標及びそれを付する商品中の位置が特定できるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真が願書に記載した商標であって、商標の詳細な説明に、位置商標と認識し得る記載がなされているとき。 

(例1)


 【位置商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、商標を付する位置が特定された位置商標であり、包丁の柄の部分を赤色とする構成からなる。 

なお、包丁の刃の部分の破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第8類】 

【指定商品(指定役務)】包丁