商標に関する最近の判例を検討しています。
<事案の概要>
本件は,スタイリンク株式会社が,ルコライン・ジャパン株式会社に対し,右記の標章等を使用したことにより,原告の商標権を侵害したとして,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1062万3810円(商標法38条3項に基づく損害966万3810円と弁護士費用96万円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月30日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案です。
スタイリンク株式会社は,衣料品の縫製及び加工販売,並びに日用品雑貨の販売及び輸出入等を業とする株式会社です。
ルコライン・ジャパン株式会社は,靴及びアクセサリーの輸出入及び販売等を業とする株式会社です。
本件の弁護士費用は、96万円なんですね。
これってもしかして損害金額966万3810円の10%っていう計算でしょうか。