商標に関する最近の判例を検討しています。
<事件の経緯>
平成24年8月より,被告は,「被告各標章」を付したスニーカー等(以下「被告履物」という。)の販売を開始した。
平成24年8月から平成25年9月26日(本件予告登録日)までの間に被告は,合計1万0346足の被告履物を販売し,その売上高は,合計1億9327万6200円であった。
平成25年9月3日,被告は,商標法50条に基づき,本件商標権に係る商標登録の指定商品中,「第25類 履物」についての登録を取り消す旨の審判(取消2013-300750)を請求し,同月26日,商標権一部取消し審判の予告登録がされた。
平成26年4月25日,特許庁は,本件商標権に係る商標登録の指定商品中,「履物」について,その登録を取り消す旨の審決をした。なお,同審決は,既に確定している。
株式会社帝国データバンクが行った平成21年の調査によれば,被服及び履物に関する7件の商標につき,正味販売高に対する使用料率の最大値は7.5%,最小値は0.5%であり,平均は4.9%(標準偏差2.5)であった。
ルコライン・ジャパン株式会社は、スタイリンク株式会社に商標権侵害訴訟を提起されました。
ルコライン・ジャパン株式会社は、スタイリンク株式会社の登録商標の指定商品のうち、「履物」について不使用取消審判を請求しました。
特許等は、スタイリンク株式会社の登録商標の指定商品のうち、「履物」を取り消しました。