商標に関する最近の判例を検討しています。
<裁判所の判断>
1 争点(1)(本件商標と被告各標章の類否)について
本件商標と被告商標は,いずれも特定の観念を生じず,外観において類似し,称呼は同一であるから,被告標章1は本件商標と類似する。
被告は,本件商標権に係る商標登録の指定商品中,「履物」についての本件商標の不使用を理由に,本件商標と被告標章1について誤認混同のおそれがないと主張するが,本件商標は他の指定商品である「被服」に使用されていたことが認められるところ,「被服」と「履物」が同じ第25類という商品区分に分類されており,日常取引において少なからず関連性を有すると認められることに鑑みると,本件商標が「履物」に使用されていなかったからといって,直ちに被告標章1との誤認混同のおそれがなかったと認めることはできない。
商標については、スタイリンク株式会社の登録商標とルコライン・ジャパン株式会社の使用商標は、外観において類似し,称呼は同一であるから,類似しているとの判断です。
指定商品については、タイリンク株式会社の登録商標の指定商品「履物」は取消されましたが、「被服」とルコライン・ジャパン株式会社の商品「履物」が関連性を有するから誤認混同のおそれがないとは認められないとしています。
「履物」と「被服」は類似群コードが異なりますが、侵害訴訟では考慮されません。