審決検討:L・SERiES(2014-015722)3条1項6号

「拒絶査定の理由」

「L」を頭文字にしたシリーズ商品が世上、広く取引に供されている実情が認められますことから、「L・SERiES」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標から「Lの品番・型番等からなるシリーズ商品」程の意味合いを容易に理解し、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと言えます。


審査官は、「L」を頭文字にしてシリーズ商品が市場に出回っているから識別力がないと査定しました。


「登録審決の抜粋」

 これらの文字及び記号は、同じ書体をもってほぼ同じ大きさで等間隔に表されており、構成全体としてまとまりのよい印象を強く与えるものといえる。本願商標の構成中の「L」の文字が一般に商品の品番、規格又は役務の種類等を表示する記号、符号として使用される欧文字1字であり、また、「SERIES(series)」の文字が「一連のもの」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして取引者、需要者に把握、認識されるというのが相当である。

 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。


審判官は、構成全体としてまとまりのよい印象を強く与えるから、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして取引者、需要者に把握、認識されると判断し、拒絶査定を取消しました。


審査官の根拠理由が少し弱いと感じます。「L」と「SERiES」が「・(中黒)」で分けられているから一体不可分といえないとも思えます。