審決検討:radiant fluid foundation(2013-065809)

出願番号:商願2013-65809

商標:radiant fluid foundation

              区分:3

 「拒絶査定の理由」 

 本願商標についてみますと、構成中の「fluid foundation」の文字は前記の事情より、化粧品との関係で、フルイドファンデーション(乳液状タイプのファンデーション)を理解・認識させるものと認められます。これに対し、構成中の「radiant」の文字は「レイディアント」とか「ラディアント」とか読まれ「光り輝く」というような意味の英語として比較的よく知られているものと認められるばかりでなく、その文字自体も自他商品の識別力を有するものと認められます。(中略)

 したがって、本願商標と引用商標とは外観については互いに区別しうるものとしても、液状ファンデーション等に使用されて「レイディアント」もしくは「ラディアント」の称呼と「光り輝く」という観念とを同じくするものですから、商取引においてかれこれ紛らわしく誤認・混同を生じさせるおそれのある類似の商標といわなければなりません。

 

 審査官は、化粧品について、「fluid foundation」部分は、乳液状タイプのファンデーションを理解・認識させるから識別力がないとしています。そして、「radiant」部分を比較して、両商標は類似すると判断しました。

 

「登録査定の理由」

 本願商標の構成中、「radiant」の文字部分は、「輝く、明るい、光り輝く」等の意味を有する英語であって、その指定商品中の化粧品の分野においては、肌について「輝きのある肌」、「輝くように明るい肌」のように表示する場合があることから、「radiant」の文字部分は、前記のような意味合いを想起させる場合があるものといえ、該文字部分は、自他商品の識別力がないとまではいえないとしても、自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとはいえないものである。(中略)

 本願商標は、それを構成する「radiant」及び「fluid foundation」のいずれの文字部分も、その指定商品中の「液状ファンデーション」との関係においては、それのみでは自他商品の識別標識として強力に機能するとはいえないものであるから、本願商標は、全体をもって、はじめて自他商品識別標識として機能するというべきものである。

 

 審判官は、「radiant」も「fluid foundation」も識別力がないから、「radiant fluid foundation」全体ではじめて識別力を有するとして、引用商標「radiant 」と非類似としました。

 

 私は、「radiant」部分に識別力がないとすれば、引用商標「radiant」には識別力がなく、登録に過誤があったことになってしまうので、おかしいのでは?と思いました。