私が担当させていただいた商標登録出願について、拒絶理由が解消しました。
登録査定を受領したので、ご紹介いたします。
国際登録番号: 1208681
商標: Jersey 53
商品及び役務の区分:25, 35, 38
出願人: ELSA'S SPORTS s.r.o.
拒絶理由は、「Jersey」は柔らかいニット生地の服にすぎず、「53」は品番に過ぎないから、指定商品について識別力がない(商標法3条1項6号)というものでした。
それに対して、私は、
1. 不可分一体の造語であること
2. 複数の意味を持つこと
3. 第3条第1号第6号の審査基準
4. 識別力がない文字同士の結合商標であること
を主張しました。
難しい拒絶理由でしたが、審査官に主張を認めていただくことができました。
ご理解いただいた審査官に大変感謝しております。