審決検討:ピンク・レディー(2013-008294)4条1項8号

登録番号:第5791746号

出願番号:商願2013-8294

商標 §Pink\Lady

区分:29, 31, 32

権利者:アップル アンド ピア オーストラリア リミテッド


 

 審査官は、ピンクレディーは継続的に広く活動し、現在においても、著名であると判断し、商標法第4条第1項第8号に該当するとして拒絶しました。

 審判官は、ピンクレディーは1981年に解散し、継続的、実質的に芸能活動を行っているとはいえないので、「他人の著名な芸名」に該当しないとして登録査定しました。

 私は、解散後にたまに復活することがあっても、継続的には活動していないと思いますので、審判官の判断が適切だと思います。

 

「拒絶査定の理由」

 女性歌手グループである「ピンク・レディー」は、別記のとおり、継続的に広く活動していることが認められ、現在においても、我が国において著名であるというのが相当です。また、本願商標中の「Pink Lady」の文字は、平易な英語の組み合わせであり、本願指定商品の野菜や果実、飲料等の対象である、一般の需要者をして、「ピンク・レディー」の英語表記よりなるものとただちに認識させるものです。

 以上を考慮すると、本願商標は、女性歌手グループ名として著名な名称「ピンク・レディー」の英語表記を配した構成よりなるものと容易に認識されるものであり、かつ、その者の承諾を得ているとはいえませんから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした、さきの認定を覆すことはできません。

 

「登録査定の理由」

 そこで、「ピンク・レディー」についてみるに、女性歌手グループとしての「ピンク・レディー」は、上記(2)のとおり、1981年(昭和56年)3月31日のコンサートをもってグループが解散したことは周知の事実であり、解散後は「ピンク・レディー」として継続的、実質的に芸能活動を行っているとはいえないものである。また、現在においても、具体的な芸能活動を行っている事実は確認できないし、活動していると一般に広く知られているともいえない。

 してみると、「ピンク・レディー」は、本願商標の判断基準時である審決時において、現存している女性歌手グループとはいえないし、現存しないものと認識されているというのが相当であるから、「他人の著名な芸名」に該当しないといわなければならない。