体脂肪計、タニタの商標無効 知財高裁、オムロンに軍配

 

 

 

 体脂肪計に「DualScan」の商標を登録しているオムロンヘルスケア(京都府)が、同じ名前を登録したタニタ(東京都)の商標を無効にするよう求めた訴訟の判決が17日、知財高裁であった。清水節裁判長は「誤認・混同のおそれがある」としてタニタの商標は無効と判断した。

 

 オムロンは2008年、医療用の内臓脂肪測定器として登録。タニタは13年、家庭用で体脂肪も測れる体重計向けに登録した。オムロンがタニタの商標を無効にするよう特許庁に求めたが、同庁は「医療用と家庭用では用途や必要とする人が違う」として認めなかった。

 

 この日の判決は、「医療用を学校やフィットネスクラブで使うなど、医療用と家庭用の性能は近づきつつあり、誤認の恐れがある」として、特許庁の判断は誤りと結論づけた。

 

 両社は体脂肪計付きの体重計のデザインをめぐっても裁判で争った。15年には東京地裁がタニタの意匠権侵害を認め、オムロンが勝訴。今年1月に知財高裁で和解した。(朝日新聞2016年2月17日)

 

意匠に続き、商標でもタニタに不利な判決となりました。

オムロンの指定商品が「体脂肪測定器,体組成計」で、タニタの指定商品が「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」です。

 

判決内容をまだ見れていないので正確なことは言えませんが、特許庁は「体脂肪測定器」と「体重計」は非類似の商品と判断したと思われます。特許庁はどちらかと言えば商品自体の類否を重視しました。

これに対して、審判官は「誤認の恐れがある」と、需要者の行動を重視しました。

 

詳しい事情はわかりませんが、なぜ、タニタが類似する登録商標がありながら、この商標にこだわったのかが、疑問です。