フランク・ミュラー側が上告 「フランク三浦」商標訴訟(朝日新聞デジタル2016年5月23日)

フランク三浦公式オンラインショップから転用
フランク三浦公式オンラインショップから転用

 スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟で、フランク・ミュラーの商標権管理会社(英領マン島)は23日、「三浦」側の勝訴とした知財高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。

 

「フランク三浦」、本家に勝訴 パロディーの線引きは?

 フランク三浦を商標登録した大阪市の会社が、ミュラー側の申し立てを受けて登録を無効とした特許庁の判断の取り消しを求めて提訴。4月12日の知財高裁判決は「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」として、商標登録できると判断した。

 

 ミュラーの商標権管理会社が海外企業のため、知財高裁が上告期限を通常の14日より長く設定していた。

 

 フランク・ミュラーの商標権管理会社が商標「フランク三浦」の知財高裁による維持審決に対して、上告しました。これで「フランク・ミュラー」と「フランク三浦」が類似するかや、フランク三浦側に不正の目的があったかについて、最高裁で争われることになります。

 私は、両商標は類似し、不正目的があったものと思います。

 和解で終わらず、判決が出ることを期待しています。