1.審決検討:「1 OAK」(商願2014-097692)

引用商標1
引用商標1

本願商標:「1 OAK」

 

引用商標1:「OAK」

 

 審判官は、「「1」及び「OAK」の各文字は、標準文字でスペースを表示する場合の通常の表し方である1文字分のスペースを介して同書、同大に一連に書され、一体的なものとして看取されるといえるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当」として、OAKとは非類似と審示しました。

 

 私は、「1」は識別力が弱いため、「OAK」のみ部分観察することは適当と考えますので、両商標は類似すると思います。