2.審決検討:「LOVE,\Chloe」

本願商標:LOVE,\Chloe

引用商標2:LOVE

引用商標8:ラブ\LOVE

 

 審決では、本願商標は、Chloe」部分が広く認識されているため、「ラブクロエ」の称呼を生じ「クロエから愛を」の意味を想起するか、「クロエ」の称呼を生じ「ファッションブランドのクロエ」の観念を生じるとして、引用商標とは非類似と審示しました。

 

 私もChloe」部分の著名性から、「LOVE」部分のみを分離抽出して比較するのは適切ではないと考えます。