本願商標:赤缶\カレー粉
拒絶理由:3条1項3号
審決では、「赤い色の缶」を想起させても、指定商品の具体的な品質を表示したものと認識させるとはいい難いとして、登録としました。
私も、その暗示が商品内容を直接的かつ具体的に示しているとは言えないと思います。
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