本願商標:磯野国際特許商標事務所
拒絶理由:3条1項6号
審判官は、
『「磯野」の氏の弁理士は,本人を含めわずかに3名のみであることがわかる。そうすると,「磯野」という氏は,我が国において,さほどありふれた氏の一つといえるものではなく,また,知的財産権に係る弁理士業界では,弁理士業務を行っている「磯野」という氏は,極めて少ない氏であるというのが相当である。』
として、登録査定としました。
弁理士という範囲に限定して、「磯野」という氏が極めて少ないと審示した点が面白いと思いました。